November 07, 2008

改正建築士法講習会

三年前に起きた一級建築士のモラル崩壊による偽装事件に端を発した建築士法改正問題ですが、翌年の12月に改正建築士法が公布され、それから二年を経て11月28日に施行されることになりました。と云うことで昨日はその講習会に東京ビックサイトまで行ってきました。
まぁ、建築士の改正については昔から常に議論されていた問題で、事件を切っ掛けに落ち着く処に落ち着いたと云う印象ですが、やれやれですね。

改正の骨子は次の通り。

1)建築士の資質・能力の向上
 〈建築士試験の見直し〉
  ○受験資格の見直し
  (1:学歴要件)
  (2:実務経歴要件)
  (3:専門能力を有する技術者の受験資格)
  ○一級建築士試験内容の見直し
   学科:現行4科目100問→5科目125問(現行から1時間延長)
   設計製図:構造・設備の基本能力の確認(現行から1時間延長)
 〈定期講習制度の創設〉
  ○定期講習の受講の義務づけ(3年毎)
   講習5時間+終了考査1時間(講習内容の確認程度)
 ※現在設計事務所に所属している建築士は経過措置の猶予を加え2012.3.31(平成24年)を受講の期限とする

2)高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化
  ○構造設計一級建築士/設備設計一級建築士制度の創設
  ○一定の建築物について法適合確認等の義務づけ

3)設計・工事監理業務の適正化、消費者への情報開示
  ○管理建築士の要件強化
   3年の実務経験と3年ごとの管理建築士講習の受講義務(現行任意)
  ○管理建築士による重要事項説明の義務づけ
  ○再委託の制限
  ○名簿の閲覧、携帯用免許証の交付

4)団体による自律的な監督体制の確立
  ○建築士事務所協会、建築士事務所協会連合会の法定化

5)業務報酬基準等の見直し
  ○業務報酬基準の見直し
  ○工事監理業務の充実
-------------------------------------------------------------------------------------------以上概略

財団法人 建築行政情報センター

今回の受講申込は建築士会のウェッブサイトから行い、コンビニ支払いを済ませたにも関わらず、一向に受講票が届かない状況、連休明けの受講の前々日に建築士会に電話、担当部署が違うのでという返事に『あれ、たらい回し、これって、もしかすると講習会を騙った偽装振込め詐欺ですか?』と云うと、相手は慌てて、担当者から電話させるようにしますとの返事。なんたらかんたらあって、やっと受講票が届く始末に、なんだか。
ん〜、来年から本格的に稼働する講習会とかの業務、ホントにこれで大丈夫なのかな。

Posted by S.Igarashi at November 7, 2008 08:16 AM
コメント

まぁ〜なんつーか『誰も責任をとらないシステム』と『役人の定年後の生活保障』の為ですね...

Posted by: iGa at November 13, 2008 02:41 PM

笊上重笊

Posted by: Fumanchu at November 13, 2008 01:35 PM