五年毎に行う建築士事務所登録の更新手続きが受理されたことを示す通知である。運転免許証の更新手続きは誕生日を挟んで前後一ヶ月以内に更新手続きをすれば済むように改正されたが、建築士事務所登録の更新は登録満了日の30日前までに更新手続きを行う必要がある。忘れると事務所登録は失効して新たに新規登録しなければならず、当然、登録番号も変わる。申請者が個人から法人に替わっても新規登録になるので、やはり事務所登録番号が変わる。従って廃業も含めて欠番もかなりの数があると思われる。更新手数料も15000円から17000円と値上げされていた。五年毎の更新なので前回も石原知事、前々回は鈴木知事で青島知事のモノはない。青島幸男が都知事だったことも記憶から薄れている。
管理建築士の職歴に非常勤講師についても記載したら、それを証明する辞令と時間割表等も提出するように求められた。非常勤講師の場合、管理建築士として認められるのは週二日まで、週三日になると、専任に準じる扱いとなり管理建築士として認められないと云うことだそうだ。世の中、個人情報保護法とかなんたら「別件逮捕」の口実となる法律が矢鱈と増えている故に公文書不実記載なんてことにならないよう脇を固めておかないとね、もちろん、悪いことなんてしていませんが。
Posted by S.Igarashi at April 25, 2005 10:16 PM